新株予約権が発行された場合、
コールオプション価値として適正な時価があるため、
これを無償で取得した者には、
その時点での経済的利益が生じ、
本来的には所得税法 36 条 2 項に基づく課税が生じます。
経済的利益=権利行使時の株価-権利行使価額
新株予約権は課税されないはずでは?
と思う方もいると思いますが、
原則的には課税されるのです。
税制適格新株予約権は、一定の条件を満たす場合に
例外的に課税されないのです。
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