2011年11月27日日曜日

新株予約権(有償ストック・オプション)の消滅に関するお知らせ 開示例

平成〇〇年〇〇月〇〇日
各位
会社名 〇〇〇〇株式会社
代 表 者 名 取締役社長 〇〇 〇〇
(コード 〇〇〇〇 〇〇証第〇部)
問合せ先
管理本部長
〇〇 〇〇
T E L (〇〇)〇〇〇〇-〇〇〇〇
新株予約権(有償ストック・オプション)の消滅に関するお知らせ
当社は、当社取締役及び執行役員並びに従業員に対してストックオプションとして発行した新株予約権が消滅することとなりましたので、お知らせいたします。

1.消滅の対象となる新株予約権
〇〇〇〇株式会社第〇〇回新株予約権
取締役会決議日:平成〇〇年〇〇月〇〇日
割 当 日:平成〇〇年〇〇月〇〇日
新株予約権の個数(株数):〇〇個 (〇〇株)
新株予約権の行使可能期間:平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日
2.新株予約権が消滅する理由
当該新株予約権においては、割当日から行使期間の終期に至るまでの間に、〇〇証券取引所市場第〇部における当社普通株式の普通取引終値が金〇〇円を下回った場合は、その翌日以降新株予約権を行使することができない旨を行使条件として定めており、本日の終値が〇〇円となったため本新株予約権が消滅するものであります。なお、本新株予約権の詳細につきましては、平成〇〇年〇〇月〇〇日付「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
3.消滅日
平成〇〇年〇〇月〇〇日
4.今後の見通し
今回の新株予約権の消滅による業績への影響は軽微であります。
以 上


ストックオプション

ストック・オプション等に関する会計基準」により、ストック・オプション付与時において公正価値評価されるとともに、発行時の払込金額との差額が株式報酬費用として費用化されることになりました。

ストックオプション評価は会計監査の対象となり、さらに、税務上も評価の妥当性は重要です。

リスクフリーレートやボラティリティも監査法人が計算チェックします。

未公開会社で恣意的に類似上場会社選定によりボラティリティを引き下げようとしている場合、類似性をチェックされます。

中立的な立場の第三者による恣意性のない客観的な評価が要求されます。

石割公認会計士事務所では、ストック・オプション評価業務を提供しています。

新株予約権発行手続全般についても司法書士との業務提携により、ワンストップで業務を引き受けさせていただいております。

1.ストック・オプション評価報告書作成
20万円~
ブラック・ショールズモデル、二項モデル、モンテカルロシミュレーション等による評価です。
本源的価値評価(未上場会社向け株価算定)
モンテカルロシミュレーションは、オープンソースで常に最新のソースが実装されるR言語というフリーソフトによる多次元データ解析を活用しています。

2.ストック・オプション発行に関するスケジュールおよび関係書類作成
20万円~

初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。

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有償発行ストックオプション
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2011年11月18日金曜日

中央区 ストック・オプション評価

石割公認会計士事務所では、中央区の会社様に対してもストック・オプション評価業務を提供しています。

新株予約権発行手続全般についても司法書士との業務提携により、ワンストップで業務を引き受けさせていただいております。

1.ストック・オプション評価報告書作成
20万円~
ブラック・ショールズモデル、二項モデル、モンテカルロシミュレーション等による評価です。
本源的価値評価(未上場会社向け株価算定)
モンテカルロシミュレーションは、オープンソースで常に最新のソースが実装されるR言語というフリーソフトによる多次元データ解析を活用しています。

2.ストック・オプション発行に関するスケジュールおよび関係書類作成
20万円~

初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

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もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

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新株予約権導入を決定 TKC ストックオプション

新株予約権導入を決定 TKC
下野新聞

会計情報サービス最大手のTKC(宇都宮市鶴田町、高田順三たかだじゅんぞう社長)は14日までに、取締役と監査役、執行役員に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の導入を決めた。
12月22日の株主総会に付議する。各事業年度に新株予約権1150個(1個当たり普通株式100株)を上限に発行する。
 同社は2008年に役員退職慰労金制度を廃止。ストックオプションの導入について「目標達成度合いに応じて支給する中期のインセンティブ報酬。業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることが目的」としている。


ストックオプション

ストック・オプション等に関する会計基準」により、ストック・オプション付与時において公正価値評価されるとともに、発行時の払込金額との差額が株式報酬費用として費用化されることになりました。

ストックオプション評価は会計監査の対象となり、さらに、税務上も評価の妥当性は重要です。

リスクフリーレートやボラティリティも監査法人が計算チェックします。

未公開会社で恣意的に類似上場会社選定によりボラティリティを引き下げようとしている場合、類似性をチェックされます。

中立的な立場の第三者による恣意性のない客観的な評価が要求されます。

石割公認会計士事務所では、ストック・オプション評価業務を提供しています。

新株予約権発行手続全般についても司法書士との業務提携により、ワンストップで業務を引き受けさせていただいております。

1.ストック・オプション評価報告書作成
20万円~
ブラック・ショールズモデル、二項モデル、モンテカルロシミュレーション等による評価です。
本源的価値評価(未上場会社向け株価算定)
モンテカルロシミュレーションは、オープンソースで常に最新のソースが実装されるR言語というフリーソフトによる多次元データ解析を活用しています。

2.ストック・オプション発行に関するスケジュールおよび関係書類作成
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初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

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有償新株予約権の発行価額及び行使価額の算定根拠

有償新株予約権の発行価額及び行使価額の算定根拠

当社は、第三者評価機関(〇〇〇〇)による、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株価、当社普通株式の価額変動性(ボラティリティ)等を考慮の上、一般的な価額算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考とし、その算出結果を下回らない金額にて本新株予約権1個の発行価額を〇〇円とした。
また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行にかかる取締役会決議の直前営業日に東京証券取引所が公表した当社普通株式の普通取引の最終価額〇〇円を参考にして、行使価額を1株〇〇円とした。


ストックオプション

ストック・オプション等に関する会計基準」により、ストック・オプション付与時において公正価値評価されるとともに、発行時の払込金額との差額が株式報酬費用として費用化されることになりました。

ストックオプション評価は会計監査の対象となり、さらに、税務上も評価の妥当性は重要です。

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中立的な立場の第三者による恣意性のない客観的な評価が要求されます。

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有償新株予約権の発行は株主総会決議必要か?

有償新株予約権は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価額にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなしに発行できます。
公正価額であることが前提です。

ストックオプション

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ストックオプション評価は会計監査の対象となり、さらに、税務上も評価の妥当性は重要です。

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2011年10月29日土曜日

モンテカルロ法 ストックオプション評価でも使われる

ストックオプション評価でも使われるモンテカルロ法は、原子力爆弾開発のジョン・フォン・ノイマン考案です。

モンテカルロ法 (モンテカルロほう、Monte Carlo method, MC) とはシミュレーションや数値計算を乱数を用いて行う手法の総称。元々は、中性子が物質中を動き回る様子を探るためにジョン・フォン・ノイマンにより考案された手法。カジノで有名な国家モナコ公国の4つの地区(カルティ)の1つであるモンテ・カルロから名付けられた。ランダム法とも呼ばれる。

ジョン・フォン・ノイマン(ハンガリー名ナイマン・ヤーノシュ、ドイツ名ヨハネス・ルートヴィヒ・フォン・ノイマン)(John von Neumann(Margittai Neumann János Lajos, Johannes Ludwig von Neumann), 1903年12月28日 - 1957年2月8日)はハンガリーの数学者。20世紀科学史における最重要人物の一人。
数学・物理学・工学・経済学・計算機科学・気象学・心理学・政治学に影響を与えた。第二次世界大戦中の原子爆弾開発や、その後の核政策への関与でも知られる。

核兵器開発への加担

(「原子爆弾」、「広島市への原子爆弾投下」、「長崎市への原子爆弾投下」の項も参照のこと)
1937年にアメリカに移住してほどなく応用数学を研究し始め、ドイツとの戦争に数値解析が必要と考えたノイマンは、アメリカ合衆国陸軍に自ら志願する。これはノイマンに化学の道を開いたカルマンが弾道研究所の責任者だったので不思議ではなかったが、不採用になった。しかしほどなくして爆発物の分野での第一人者となり、特にアメリカ合衆国海軍へのコンサルティングの仕事をした。この分野での彼の主要な結果に「大きな爆弾による被害は爆弾が地上に落ちる前に爆発したときの方が大きくなる」がある。この理論は、広島と長崎に落とされた原子爆弾にも利用された。
またアメリカ合衆国による原子爆弾開発のためのマンハッタン計画に参加していた。長崎に投下されたプルトニウム型原子爆弾ファット・マンのための爆縮レンズの開発を担当し、1940年代に爆轟波面の構造に関するZND理論を確立し、この理論を元に10ヶ月に渡る数値解析によって、爆薬を32面体に配置することによって、原子爆弾が実際に実現できることを示した。
赤狩りの際はエドワード・テラーと対立してロバート・オッペンハイマーを擁護し、ソ連のスパイだったクラウス・フックスとの共同作業で自身も非難されている。また、日本に対する原爆投下の目標地点を選定する際には「京都が日本国民にとって深い文化的意義をもっているからこそ殲滅すべき」だとして、京都への投下を進言した。このような側面を持つノイマンは、スタンリー・キューブリックによる映画『博士の異常な愛情』の登場人物のモデルの一人ともされている。

ストックオプション

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スティーブ・ジョブス私はストックオプションが好きだね。

帰ってきたカリスマ スティーブ・ジョブスが語るアップル
By 日経ビジネスオンライン
私はストックオプションが好きだね。誰かの働きで株価が1ドル上がれば全員に恩恵がもたらされるんだから。
ストックオプションを導入してからは、社員全員がアップルをどう変えるか、目の色が変わってきたと思う。

ストックオプション

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2011年10月15日土曜日

1円のストックオプション制度を導入する企業が急増

ストックオプション、「行使価格1円」急増
企業、役員退職慰労金代わりに活用
2011/10/7 0:15日本経済新聞 電子版行使価格が1円のストックオプション(株式購入権)制度を導入する企業が急増している。米コンサルティング会社、タワーズワトソンの調べによると、6月末までの1年間にこのタイプのストックオプションを役員や従業員に与えた上場企業は前年同期より18%多い200社強に達した。役員退職慰労金の代わりに活用する企業が増えている。

ストック・オプション等に関する会計基準」により、ストック・オプション付与時において公正価値評価されるとともに、発行時の払込金額との差額が株式報酬費用として費用化されることになりました。

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1 円ストック・オプションの公正価値

1 円ストック・オプションの場合は、上記の簡便法を用いてブラック=ショールズ式で公正価値を算定するのでは問題があります。
付与対象者にとって、1 円ストック・オプションは、譲渡制限付の自社株をもらうことにほぼ等しいのです。役職員は権利行使してすぐ株式を売却すれば株価-1 円の利益を得られるのです。
したがって、その公正価値は付与時の本源的価値(=株価-1 円)に近似するのです。

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中立的な立場の第三者による恣意性のない客観的な評価が要求されます。

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株式報酬型ストックオプション(1円ストックオプション)導入支援  千代田区

石割公認会計士事務所事務所は株式報酬型ストックオプション(1円ストックオプション) の導入支援を行います。

権利行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプション(いわゆる1円ストックオプション)を導入している会社が増えています。
株式報酬型ストックオプションは、近年、中長期のインセンティブプランや、退職慰労金に代わる報酬制度として近年導入件数が増えているのです。


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ストックオプションの税務

ストックオプションの税務
ストックオプションの付与を受けた個人は、付与時には課税されず、権利行使時に、取得した株式の時価(権利行使時の時価)と権利行使価額との差額について、給与所得課税を受けます。こっちが原則なんです。

また、取得した株式を譲渡した際には、譲渡金額と権利行使時の時価との差額について課税を受けることになります。いわゆるキャピタルゲイン課税です。

ただし、優遇税制として税制適格ストック・オプションという制度が設けられており、税務上の一定の要件を満たす場合には、権利行使時の時価と権利行使価額との差額分について、権利行使により取得した株式売却するまで課税を繰り延べることができます。
つまり、この場合には、権利行使によって取得した株式を売却時点で、譲渡金額と権利行使価額の差額について課税を受けます。

石割公認会計士事務所事務所はストック・オプション評価報告書を作成します。

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ブラックショールズモデルによるストックオプション評価の開示例

ブラックショールズモデルによるストックオプション評価の開示例

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新株予約権 1 個あたり XXXX 円(1 株あたり XX 円)
上記金額は、新株予約権の割当日(平成 XX 年 XX月XX 日)においてブラックショールズモデルにより算出しました。なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権をもって相殺するものとし、新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとします。
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ストックオプションの時価評価額を引き下げるための条件として、ノックアウトバリア条項があります。

ノックアウトバリア条項を含むストックオプション評価が可能な外部機関は限られています。

私たちは、業界最安級で条項を含むストックオプション評価を行います。

ノックアウトバリア条項を含むストックオプションのモデル(大手金融SI会社と共同開発)を構築しています。

発行条件を様々なパターンで変化させて、事前に時価評価試算が可能です。


石割公認会計士事務所事務所はストック・オプション評価報告書を作成します。

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ノックアウト・バリア条件のストックオプションの開示例

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本議案が承認されますとXX株を上限として株式が発行される可能性があり、最大で発行済株式総数のXX%となります。募集事項の詳細は、今後開催される予定の当社取締役会において決定されますが、行使価額は割当日における当社終値にXXを乗じた金額を下限として決定されることとなっており、株価が権利行使価額のXX%以下となった場合のノックアウト条項を設けるとともに、権利行使期間はXX年を経過した後となっているため、中長期の期間において株主と利益意識を共有することができることを鑑み、また、株価向上の結果、経営者の持株比率を高めることにより安定株主となることができるので、今回の発行要領の内容決定に至りました。
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ストックオプションの時価評価額を引き下げるための条件として、ノックアウトバリア条項があります。

ノックアウトバリア条項を含むストックオプション評価が可能な外部機関は限られています。

私たちは、業界最安級で条項を含むストックオプション評価を行います。

ノックアウトバリア条項を含むストックオプションのモデル(大手金融SI会社と共同開発)を構築しています。

発行条件を様々なパターンで変化させて、事前に時価評価試算が可能です。


石割公認会計士事務所事務所はストック・オプション評価報告書を作成します。

「ストック・オプション等に関する会計基準」により、ストック・オプション付与時において公正価値評価されるとともに、発行時の払込金額との差額が株式報酬費用として費用化されることになりました。

ストックオプション評価は会計監査の対象となり、さらに、税務上も評価の妥当性は重要です。

リスクフリーレートやボラティリティも監査法人が計算チェックします。

未公開会社で恣意的に類似上場会社選定によりボラティリティを引き下げようとしている場合、類似性をチェックされます。

中立的な立場の第三者による恣意性のない客観的な評価が要求されます。

石割公認会計士事務所では、ストック・オプション評価業務を提供しています。

新株予約権発行手続全般についても司法書士との業務提携により、ワンストップで業務を引き受けさせていただいております。

1.ストック・オプション評価報告書作成
20万円~
ブラック・ショールズモデル、二項モデル、モンテカルロシミュレーション等による評価です。
本源的価値評価(未上場会社向け株価算定)
モンテカルロシミュレーションは、オープンソースで常に最新のソースが実装されるR言語というフリーソフトによる多次元データ解析を活用しています。

2.ストック・オプション発行に関するスケジュールおよび関係書類作成
20万円~

初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。


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株価算定のご相談
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ノックアウト・バリア条件のストックオプションの開示例 ノックアウト・バリア判定期間

ノックアウト・バリア条件のストックオプションの開示例

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当社株式が (a) に定める「ノックアウト・バリア判定期間」の間、市場価格の終値において一度でも (b) に定める「ノックアウト・バリア価格」を下回った場合、当社は、当社の取締役会が定める取得日において、被割当者の新株予約権を無償で取得することができる。
(a) ノックアウト・バリア判定期間は、平成 XX年XX月XX日から平成XX年XX 月 XX 日までとする。
(b) ノックアウト・バリア価格は、権利行使価額に XX%を乗じた価格とする。
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ストックオプションの時価評価額を引き下げるための条件として、ノックアウトバリア条項があります。

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「ストック・オプション等に関する会計基準」により、ストック・オプション付与時において公正価値評価されるとともに、発行時の払込金額との差額が株式報酬費用として費用化されることになりました。

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ノックアウト・バリア条件のストックオプションの開示例

ノックアウト・バリア条件のストックオプションの開示例

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当社は、使用人を対象とするストックオプションとしての新株予約権を発行するに際し、新たな費用発生や価値の稀釈化を伴わずに、使用人の意欲を喚起することを企図するため、当社株価があらかじめ定めるノックアウト・バリア価格を終値ベースで下回った場合には、ストックオプションの権利は消滅し、当社がこれを無償取得できる旨の取得条件を付しました。
また、権利行使価額は「割当日終値」と、ノックアウト・バリア価格は「権利行使価額に70%を乗じた額」とそれぞれ定めところ、割当日をもって前者はXXXX 円、後者はXXXX円にそれぞれ確定しました。
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ストックオプションの時価評価額を引き下げるための条件として、ノックアウトバリア条項があります。

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1.ストック・オプション評価報告書作成
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2011年9月27日火曜日

ストックオプションの時価評価額を引き下げるノックアウトバリア条項

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リスクフリーレートやボラティリティも監査法人が計算チェックします。

未公開会社で恣意的に類似上場会社選定によりボラティリティを引き下げようとしている場合、類似性をチェックされます。

中立的な立場の第三者による恣意性のない客観的な評価が要求されます。

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新株予約権発行手続全般についても司法書士との業務提携により、ワンストップで業務を引き受けさせていただいております。

1.ストック・オプション評価報告書作成
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ブラック・ショールズモデル、二項モデル、モンテカルロシミュレーション等による評価です。
本源的価値評価(未上場会社向け株価算定)
モンテカルロシミュレーションは、オープンソースで常に最新のソースが実装されるR言語というフリーソフトによる多次元データ解析を活用しています。

2.ストック・オプション発行に関するスケジュールおよび関係書類作成
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2011年9月15日木曜日

外国人社員へのストックオプション源泉徴収必要か?

ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
【照会要旨】
 米国人Aは、5年間の予定で米国法人B社の日本支店で勤務していましたが、今般期間満了とともに帰国しました。
 ところで、Aは、日本支店での勤務期間中にB社からストックオプションを付与されており、帰国後権利行使しています。この場合の課税関係(国内源泉所得の範囲及び源泉徴収の要否)はどうなるでしょうか。

(事例)

 H16.07.01 入国(日本支店勤務)

 H17.07.01 権利付与

 H21.06.30 出国

 H22.06.30 権利行使

【回答要旨】
 米国の居住者が受けるストックオプション制度に基づく利益で、権利の付与から行使までの期間中、日米両国内で勤務が行われているものについては、日本での勤務期間に関連する部分のみ日本で課税することとされています(日米租税条約議定書第10項)。
 照会の場合、ストックオプションの付与時から行使時までの期間(5年)のうち日本での勤務期間(4年)に関連する部分の経済的利益を国内源泉所得(給与所得)として取り扱うのが相当と考えられます。
 なお、Aは、帰国後、非居住者に該当し、国外において国内源泉所得の支払が行われることとなりますが、米国法人は日本支店を有していますので、所得税法第212条第2項の規定により、日本支店は、その国内源泉所得について20%の税率で所得税を徴収し、その翌月末日までに納付しなければなりません。

【関係法令通達】
 所得税法第161条第8号、第212条第2項、日米租税条約議定書第10項



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リスクフリーレートやボラティリティも監査法人が計算チェックします。

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中立的な立場の第三者による恣意性のない客観的な評価が要求されます。

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ストックオプションの損益へのインパクト

ストックオプションは、原則的には損益へインパクトします。

Groupon、2011年第2四半期でまたしても1億ドルの赤字―人件費の急増が原因
TechCrunch
興味深い点は、Grouponが、議論を呼んでいた独自の粗利益計算方法を使うのを止めたことだ。同社が採用していたACSOI(Adjusted Consolidated Segment Operating Income、調整後連結事業営業利益)はマーケティング費用、ストックオプションによる給与、企業買収費用を除外した計算方法だった。

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リスクフリーレートやボラティリティも監査法人が計算チェックします。

未公開会社で恣意的に類似上場会社選定によりボラティリティを引き下げようとしている場合、類似性をチェックされます。

中立的な立場の第三者による恣意性のない客観的な評価が要求されます。

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2011年8月21日日曜日

ストック・オプション評価報告書の実績多数

石割公認会計士事務所事務所はストック・オプション評価報告書を作成します。

「ストック・オプション等に関する会計基準」により、ストック・オプション付与時において公正価値評価されるとともに、発行時の払込金額との差額が株式報酬費用として費用化されることになりました。

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リスクフリーレートやボラティリティも監査法人が計算チェックします。

未公開会社で恣意的に類似上場会社選定によりボラティリティを引き下げようとしている場合、類似性をチェックされます。

中立的な立場の第三者による恣意性のない客観的な評価が要求されます。

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1.ストック・オプション評価報告書作成
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本源的価値評価(未上場会社向け株価算定)
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2.ストック・オプション発行に関するスケジュールおよび関係書類作成
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2011年8月20日土曜日

新株予約権 課税が原則?

新株予約権が発行された場合、

コールオプション価値として適正な時価があるため、

これを無償で取得した者には、

その時点での経済的利益が生じ、

本来的には所得税法 36 条 2 項に基づく課税が生じます。

経済的利益=権利行使時の株価-権利行使価額

新株予約権は課税されないはずでは?

と思う方もいると思いますが、

原則的には課税されるのです。

税制適格新株予約権は、一定の条件を満たす場合に

例外的に課税されないのです。


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強制行使型ストックオプション

強制行使型ストックオプションとは、権利確定までの間に、株価がある一定金額以下になった際に、役員等が強制的に行使させられる条件を付したストックオプションです。
プレーンなストックオプションと区別してエキゾチック型ストックオプションと呼ばれます。
ストックオプション評価額(費用計上額)を引き下げることが可能となります。


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ダウンノックアウト型ストックオプション

ダウンノックアウト型ストックオプションとは、権利確定までの間に、株価がある一定金額以下になった際に、会社が無償で取得できるという条件を付しストックオプションです。
プレーンなストックオプションと区別してエキゾチック型ストックオプションと呼ばれます。
ストックオプション評価額(費用計上額)を引き下げることが可能となります。


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ストックオプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ 太平洋工業株式会社

平成23年8月1日
各 位
会社名 太平洋工業株式会社
代表者 代表取締役社長 小川信也
(コード番号 7250 東証・名証第一部)
問合せ先 総務部長 林 貴久
(TEL 0584-93-0113)
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ
当社は、平成 23 年 7 月 29 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社取締役および執行役員に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権(名称 : 太平洋工業株式会社第1回新株予約権)に関し、未定となっておりました項目が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

(1) 新株予約権の総数 1,498個
(新株予約権 1 個につき 100 株)
(2) 新株予約権の割当ての対象者
およびその人数
当社取締役 6名
当社執行役員 8名

(3) 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 42,200 円(1 株当たり 422 円)
なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求
権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
【ご参考】
株主総会付議にかかる取締役会決議日 平成 23 年 5 月 31 日(火)
株主総会の決議日 平成 23 年 6 月 18 日(土)
発行取締役会決議日 平成 23 年 6 月 18 日(土)
割当日 平成 23 年 8 月 1 日(月)
以 上



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ストックオプション評価

ブラックショールズモデルによるストックオプション価値評価シミュレーション

このホームページでは、ブラックショールズモデルによるストックオプション価値評価の簡易シミュレーションが出来ます。
ストックオプション発行をご検討されている会社様にお奨めです。

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2011年7月30日土曜日

スクウェア・エニックス取締役に対する1円型ストックオプション

取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行について

当社は、平成23年6月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(「本新株予約権」)を発行することを決議しましたので、お知らせいたします。   
記   
1. 本新株予約権を発行する理由   
当社の取締役に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、職務執行の対価として、本新株予約権を発行するものであります。
2. 本新株予約権の発行要領   
(1)本新株予約権の名称
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 2011 年 7 月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
(2)本新株予約権の総数
当社取締役 5 名に対し 870 個。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(3)本新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 87,000 株とし、本新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
(4)本新株予約権の払込金額又はその算定方法
本新株予約権は、取締役に対する職務執行の対価として付与することから、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(5)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)本新株予約権の権利行使期間
2011 年 7 月 22 日から 2031 年 7 月 21 日まで。
(7)本新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降 1 年間(但し、上記(6)の期間内とする。)に限り、本新株予約権を行使することができる。
② ①の規定に拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は下記(11)に基づく再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から 10 日間に限り本新株予約権を行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による本新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の増加限度額より、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)本新株予約権の取得に関する事項
① 当社は、新株予約権者が(7)の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(10)本新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(11)組織再編行為時における本新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記ハに従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たり 1 円とする。
ホ 新株予約権の権利行使期間
(6)に定める本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(6)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
へ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(8)に準じて決定する。
ト 新株予約権の取得に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認
を要する。
チ 新株予約権の行使の条件
(7)に準じて決定する。
リ 再編対象会社による新株予約権の取得に関する事項
(9)に準じて決定する。
(12)本新株予約権の割当日
2011 年 7 月 21 日
以 上

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有償型ストックオプション導入拡大 行使時課税回避

対価を払ってストックオプション(株式購入権)を受け取る「有償型」の導入が、VBを中心に広がっている。16日までに37社と、前年通年の20社からほぼ倍増した。主流の無償ストックオプションは販売費・一般管理費への計上が必要となる一方、有償はその必要が無く利益を押し下げず済む。利益額など経営目標を達成した場合にのみ行使出来る、といった条件も盛り込めるのが特徴だ。
(日本経済新聞 2011年6月17日)

税制適格ストックオプションは、持株比率が1/3超の株主には利用できません。
つまり、創業者に関しては税制適格ストックオプションを利用できないことを意味します。

でもそれではストックオプションを行使した時点で課税されるのでは?と心配がでてきます。

でも大丈夫です、大株主の創業者でもストックオプションを有償発行して、行使時課税を免れることが可能なのです。

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2011年7月29日金曜日

上級の幹部から解雇 狙いがストックオプション額の抑制

米司法省が Microsoft の Skype 買収を承認
インターネットコム
『Bloomberg』紙では、まず上級の幹部から解雇されているが、その狙いがストックオプション額の抑制にあるのは明らかだと報じた。

日本でもストックオプションは退職時に失効する旨の条項が入っているケースが多いです。

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2011年7月12日火曜日

取締役に対するストックオプションとしての報酬等の枠決定のお知らせ 開示例

平成23年7月4日開催の当社取締役会において、平成23年8月4日開催予定の第48回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)に「取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 付議の理由
平成23年3月11日の東日本大震災の発生により、当社は本社社屋および仙台の物流センターに大きな被害を受けました。当社は業績の回復を目指し、経営体制の強化を図るため、本総会の決議によって、新たに取締役2名(うち社外取締役は1名)
を迎えたいと存じます。
つきましては、当該新任の取締役候補者2名(うち社外取締役は1名)と株主の皆様との利益意識の共有を図り、株主価値の増大と取締役の報酬を連動させ、当社および当社連結子会社の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めることによ
り、企業価値の増大に資するため、第49期事業年度(以下「当事業年度」といいます。)において、当該新任の取締役候補者2名(うち社外取締役は1名)に対する報酬として、年額26百万円の範囲で、ストックオプションとして以下の内容の新株
予約権を付与することにつきご承認をお願いするものであります。なお、本ストックオプションは、震災以前の株価水準を勘案し、行使価額を設定しております。
ストックオプションとしての報酬額は、平成23年6月22日現在の当社株価に基づきブラックショールズ式(注)により算出した新株予約権の公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じた額を勘案し定めたものであります。
なお、本議案は、平成12年8月3日開催の第37回定時株主総会でご承認いただいた取締役の報酬枠とは別枠として、取締役の報酬等についてご承認をお願いするものであり、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものと
いたします。また、本ストックオプションは、本総会において再任をお願いいたしております取締役候補者に対しては付与いたしません。
2. 新株予約権の内容
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式62,000株を当事業年度における新株予約権の目的である株式の総株数の上限とする(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)は当社普通株式100株とする。)。
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社が必要と認める調整を行うものとする。

(2) 新株予約権の総数
620個を当事業年度における上限とする。
対象株式数は当社普通株式100株とする。
なお、当社が(1)なお書きに定める「当社が必要と認める調整」を行う場合には、同様に対象株式数を調整するものとする。また、当事業年度において割当てる新株予約権の個数が上限である620個に達しない場合であっても、当事業年度における
報酬額の上限(年額26百万円)に達した場合、当事業年度における以降の割当ては行わないものとする。
(3) 新株予約権行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,650円とする。ただし、新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 (当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)が1,650円を上回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社が必要と認める調整を行うも
のとする。
(4) 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会決議の日の翌日から当該決議の日後5年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。
(5) 新株予約権の権利行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社または当社連結子会社もしくは関係会社の取締役、監査役、顧問、相談役または使用人、その他これに準ずる地位を有していなければならないものとする。ただし、当社
の取締役または監査役の任期満了による退任、定年退職、会社都合により退職した場合はこの限りではない。
② その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。
(6) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。
(7) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。
(注)ブラックショールズ式とは、ストックオプションの理論価格の計算モデルです。

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ストック・オプション(新株予約権)が消滅する理由  開示例

2. ストック・オプション(新株予約権)が消滅する理由
当社は、当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の視点を取り入れることにより経営参画の意識を高めることを目的とし、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、第1回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)を発行いたしましたが、本新株予約権の権利行使価額が時価を著しく上回る状況にあり、インセンティブ制度としての目的を果たすことが現実的でなく、また、本新株予約権が潜在株式として存在している状況にあります。こうした趣旨を受け、割当対象者より権利放棄の申し出がなされたことより 、本新株予約権
5,430個が消滅するものです。

4. 今後の見通し
本新株予約権の消滅により、第2四半期連結及び個別決算において特別利益として新株予約権戻入益70百万円を計上いたします。

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2011年7月9日土曜日

ストック・オプションと企業パフォーマンス -オプション価格評価額に基づく実証分析-

実証分析の結果、海外法人の株式所有割合が高い企業およびレバレッジが低い企業がストック・オプションを導入する傾向が強いこと、ストック・オプションの導入によって企業の収益性が向上する効果は限定的であること、ストック・オプション導入と経営者による自社株保有とを比較すると、経営者による自社株所有はストック・オプションにう比較して、企業の収益性向上に総じて有効であること、そしてストック・オプションが企業のリスク・低キングを助長する効果は必ずしも観察されないこと、などの結果がそれぞれ得られている。

ストック・オプションと企業パフォーマンス
-オプション価格評価額に基づく実証分析-
日本政策投資銀行研究所

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ザッパラスストックオプション

平成 23 年6月 10 日

株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の内容確定
に関するお知らせ
当社は、平成 23 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、決議いたしました、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に関し、募集新株予約権の払込金額等の内容が下記の通り確定しましたのでお知らせいたします。

1.新株予約権の名称 株式会社ザッパラス 第3回新株予約権
2.新株予約権の総数 500 個(新株予約権1個当たり1株)
3.新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 76,323 円(1株当たり 76,323 円)
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した新株予約権の公正価値です。
4.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
当社取締役 1名 500 個
以上

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ディー・エヌ・エーストックオプション

2011年6月3日
各 位
会 社 名 株式会社ディー・エヌ・エー
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 南 場 智 子
(コード番号:2432 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員経営企画本部長 上 林 靖 史
電 話 番 号 03-5304-1701
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2011年6月3日開催の取締役会において、会社法 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役4名(社外取締役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を発行する理由
取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とするものであります。
2.新株予約権の発行要領(募集事項)
(1)新株予約権の名称
株式会社ディー・エヌ・エー第 10 回新株予約権
(2)新株予約権の募集対象者
当社取締役(社外取締役を除く。) 4名
(3)新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 40,000 株を上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(4)新株予約権の総数
40,000 個を上限とする。(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株とする。ただし、上記(3)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。) (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金1円とする。
(6)新株予約権の払込金額の算定方法
次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦の基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
C = Se-qT
N(d)-Xe-rT
N(d-σ T )
ここで
d =
ln (
S
X)+( r ― q +
σ 2
2 )T
σ T
①1株当たりのオプション価格(C )
②株価(S ):平成 23 年6月 20 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(終値がない場合は、前取引日の基準値段)
③行使価格(X ):1 円
④予想残存期間(T ):15 年
⑤ボラティリティ(σ ):6.34 年間(平成 17 年 2 月 16 日から平成 23 年6月 20 日まで)の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥無リスクの利子率(r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(q ):1株当たりの配当金(平成 22 年 9 月中間期及び平成 23 年 3 月期末)÷上記
②に定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数 (N (・) )
上記により算出される金額は本新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
なお、本新株予約権の割当てを受ける当社取締役(以下、「当社役員」という。)は、その割当に際しての払込金額の払込みに代えて、当社役員が有する報酬請求権と本新株予約権の払込債務とを相殺することにより、本新株予約権を取得することとする。
(7)新株予約権の行使期間
平成 23 年6月 21 日から平成 53 年6月 20 日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(8)新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
平成 23 年6月 20 日
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、取締役を退任した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。
③ その他権利行使の条件は、平成 22 年 6 月 26 日開催の当社第 12 回定時株主総会決議および平成 23 年6月3日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する 事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(11)新株予約権の取得の条件
① 当社は、新株予約権者が上記(9)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
(12)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(13)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する
ものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
(14)新株予約権の割当日
平成 23 年6月 20 日
以上

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ストック・オプション(新株予約権)の消滅に関するお知らせ

ストック・オプション(新株予約権)の消滅に関するお知らせ
当社の取締役及び従業員に対してストック・オプションとして発行した新株予約権が消滅する
こととなりましたので下記のとおりお知らせいたします。

1.消滅の対象となるストック・オプション(新株予約権)の内容
第 1 回新株予約権(ストック・オプション)
発 行 日:平成 18 年 10 月5日
新 株 予 約 権の行 使 価額: 80,000 円
消滅する新株予約権の数: 395 個
消滅後の新株予約権の数: 0 個
2.ストック・オプション(新株予約権)が消滅する理由
当社は、当社の取締役及び従業員の業績向上へのインセンティブを高めるとともに優秀な人材を確保すること目的として、当社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行しております。しかしながら、上記ストック・オプションにつきましては、行使価額と実質価額が著しく乖離しており、ストック・オプションの目的を果たすことが現実的でなく、当該ストック・オプションが潜在株式として存在している状況にあります。こうした趣旨を受け、上記ストック・オプションの付与対象者である当社取締役及び従業員より権利放棄の申し出がされたことにより消滅するものであります。なお、今後の業績向上に対する意欲や、士気を高め企業価値向上を図ることを目的として、新たな行使条件を付したストック・オプションを常勤役員及び従業員に対して付与しております。詳細は平成23年4月12日付「ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」及び「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。


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ストックオプションの力関係

TopProspect社によると、データの範囲は同社のユーザーとユーザーのネットワークであり、具体的にはベイエリアを中心とする約250万件のプロフィールだという。このデータにおけるIT各社の退社数と入社数を見れば、各社が提供しているストックオプションの力関係を理解することができる。
米Twitter社は、退社1人に対し11人が入社していた。米Facebook社と米Zynga社は、退社1人につき約8人の入社だった。米LinkedIn社は7.5人、米Groupon社は3.9人と入社が上回った。
IT業界のエンジニア争奪戦、勝者と敗者を分析
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2011年6月28日火曜日

JPモルガン日本法人の元部長、約1億4000万円の所得を隠し脱税

JPモルガン日本法人の元部長、約1億4000万円の所得を隠し脱税した。
アメリカの金融会社大手「JPモルガン」の日本法人の元部長が、事前に決められた価格で株を購入できるストックオプションなどで得た所得およそ1億4000万円を隠し脱税。
FNN

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2011年6月9日木曜日

株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の変更に関するお知らせ天昇電気工業

株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の変更に関するお知らせ
(定時株主総会の付議議案変更)
当社は、平成 23 年 5 月 13 日付「取締役に対する株式報酬議案ストックオプション(新株予約権)の導入について」(別紙参照)にて、当社の取締役に対する報酬として株式報酬型ストックオプション制度の導入に関する議案を付議する旨、及び、ご参考として当社の執行役員及び主要幹部社員に対しても当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプションと同内容のストックオプション(新株予約権)を、取締役会の決議により割り当てることを検討している旨をお知らせいたしておりました。
この度、慎重に検討した結果、当該新株予約権を当社の取締役並びに執行役員及び主要幹部社員に割当てることが、当該者にとって特に有利な条件となる可能性を払拭できないものとの判断に至りましたので、本日開催の取締役会において、特に有利な条件をもって当該新株予約権を発行することの承認を求める議案を平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 85 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

会社法第 236 条、第 238 条、及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社の取締役会に委任する議案を平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 85 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由当社は、取締役及び従業員に対し、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することを目的として、当社取締役及び従業員に対して次の要領により新株予約権
を有利な条件をもって発行するものです。
12. 本定時株主総会の決議による委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権についての金銭の払い込みの要否
本新株予約権につき金銭の払い込みを要しない。
3. 本新株予約権の数の上限
870 個を上限とする。(うち、取締役に割当てる新株予約権の上限は 170 個とする。)
4. 新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個あたり 1,000 株(新株予約権の全部が行使された場合に発行される当社普通株式は 870,000 株。)とする。
ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使できる期間
平成 25 年7月1日から平成 28 年6月 30 日までとする。
(4)新株予約権行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものと
する。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2 (5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)新株予約権の取得条項
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が権利行使をする前に、(10)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株
予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(7)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する
ものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再3編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付さ
れる各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、(3)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(4)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
(10)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(6)に準じて決定する。
(8)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(9)新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(10)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(11)その他
その他の募集事項の細目については当社の取締役会の決定によるものとする。
以 上
4平成 23 年 5 月 13 日付「取締役に対する株式報酬議案ストックオプション(新株予約権)の導入について」
取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の導入について
本日開催の取締役会において、当社の取締役に対する報酬として株式報酬型ストックオプション制度の導入に関する議案を、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 85 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を導入する理由
当社取締役に対し、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することを目的として、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を発行するものです。
2. 株式報酬型ストックオプションを導入するために付議する議案の内容
当社取締役に対する報酬として株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することにつき、ご承認をお願いするものであります。
なお、本新株予約権の具体的な内容は、以下のとおりです。
新株予約権の総数並びに目的である株式の種類及び数
新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の日に割り当てる新株予約権の上限個数は 170 個とする。
新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は 1,000 株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
別紙
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権を行使できる期間
新株予約権の割当日の翌日から 2 年を経過した日から3年以内とする。
譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了により退任した場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
その他新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定めることとする。
(ご参考)
なお、本定時株主総会終結の時以降、当社の執行役員及び主要幹部社員に対しても上記の株式報酬型ストックオプションと同内容のストックオプション(新株予約権)を、取締役会の決議により割り当てることを検討しております。

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取締役に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせブイ・テクノロジー

株式会社ブイ・テクノロジー

取締役に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
当社は、平成 23 年 5 月 26 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当社取締役に対して、ストックオプション報酬額として新株予約権を付与することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社取締役の業績向上に対する士気と意欲を高め、収益拡大と体質強化を図ることを目的として、ストックオプション報酬額として新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当を受ける者及び割当を受ける新株予約権の数
当社取締役 5 名 200 個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
各新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式とし、その数(以下「対象株式数」という。)は1株とする。
各新株予約権の目的となる株式の総数は、当初200株とする。
当社が株式の分割または併合を行なう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式の分割または併合の比率また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社の取締役会が合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整するものとする。
(3)発行する新株予約権の総数
200 個
(4)新株予約権と引換えに払込む金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
なお、取締役に対するストックオプション報酬額として付与される新株予約権であり、金銭の払い込みを要しないことは有利発行には該当しない。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により算出された新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。1株当たりの行使価額は、割当日の属する前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(ただし1円未満の端数は切上げる。)とする。ただし、かかる金額が
割当日の終値(当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、割当日の終値をもって行使価額とする。
なお、割当日後、当社が株式の分割または併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、切上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式の分割または併合の比率
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調 整 後
行使価格

調 整 前
行使価格
×
既発行
株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数
その他、当社の合併、株式交換、会社分割等により、行使価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会が合理的な範囲内で行使価額の調整を行なう。
(6)新株予約権の権利行使期間
平成 25 年 7 月 1 日から平成 28 年 6 月 30 日までとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金または資本準備金に関する事項① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は、これを切上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の権利行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了で退任する場合その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の行使の条件については、取締役会決議及びこれに基づき当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約の定めるところによる。
(9)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認された場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
(11)新株予約権の割当日
平成23年 5 月 31 日
以 上

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2011年5月31日火曜日

琉球銀行 株式報酬型ストック・オプション制度の導入について

役員報酬制度の見直しならびに株式報酬型ストック・オプション制度の導入について
当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストック・オプション制度の導入を平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 95 期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 目的
経営改革の一環として役員報酬制度を見直し、役員の業績向上と企業価値向上への貢献意欲、株主重視の経営意識をより高めるためであります。
2. 内容
(1) 役員退職慰労金制度の廃止
従来の役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止します。本総会の承認を得たうえで、本総会にて再任される取締役ならびに株主総会後も引き続き在任する監査役については従来制度による退職慰労金の打ち切り支給を行います。
(2) 株式報酬型ストック・オプション制度の導入
当行の企業価値を反映した株価と役員報酬の連動性を重視するため、本総会の承認を得たうえで、株式報酬型のストック・オプション制度を導入します。このストック・オプションは役員退職慰労金に代わる仕組みとして、取締役および監査役に対して割り当てます。
詳しい内容は別紙のとおりです。

<別紙>
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の内容
1. 新株予約権の総数および目的となる株式の種類および数
(1) 新株予約権の総数
取締役分として 900 個を、監査役分として 150 個を各事業年度にかかる当行定時株主総会の日から 1 年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は、当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
なお、本議案の決議日後、当行が合併、会社分割、株式分割、株式併合などを行うことにより付与株式数の調整することが適切な場合には、必要と認める付与株式数の調整を行うことがある。
2. 新株予約権の払込金額
新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価額とする。
また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から 30 年以内の範囲で、当行取締役会で定める期間とする。
5. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
6. 新株予約権の行使の主な条件
新株予約権者は、当行の取締役、執行役員および監査役のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができるものとする。
7. 新株予約権のその他の内容等
上記の詳細およびその他の新株予約権の内容については、募集事項等を決定する当行取締役会において定めるものとする。
(ご参考)
取締役を兼務しない執行役員に対しても、株式報酬型ストック・オプションとして上記と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。
以上



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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社ストック・オプション制度の導入について

1. ストック・オプション制度の導入及び付議内容について
当社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社は、取締役及び執行役員の株価上昇及び中長期的な業績向上に対する貢献意欲や士気を従来以上に高め、株主利益の向上を図る事を目的として、当社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員に対し、ストック・オプション制度を導入することといたします。
当社は、その取締役に対する報酬等として、年額 20 百万円を限度として、ストック・オプションとしての新株予約権を付与することとし、平成 23 年6月 29 日開催予定の定時株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等についての議案を付議いたします。
2. 新株予約権の内容について
当社の取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権の内容は別紙のとおりです。

別 紙
当社の取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の具体的な内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権 1 個当たり当社普通株式 1,000 株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(2) 新株予約権の総数
当社定時株主総会の日から 1 年間に発行する新株予約権の個数は、年額 20 百万円を、割当日における諸条件をもとに企業会計基準委員会が公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出した新株予約権の公正価額を基準として取締役会が定める額をもって除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)を限度とする。ただし、上記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権 1 個当たりの払込金額は、上記(2)記載の公正価額を基準として取締役会が定める額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた取締役は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬請求債権と相殺するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1 株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1 円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)若しくは 400 円を下回る場合は、割当日の終値と 400 円のいずれか高い価額とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる 1 円未満の
端数は切り上げる。
調 整 後
行使価額

調 整 前
行使価額
×
既発行株式数+
新規発行株式数×1 株当たり払込価額
時価
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(5) 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の割当決議日の翌日から 2 年を経過した日より 8 年以内とする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ご参考)
本議案による当社取締役に対するストック・オプション制度の導入に合わせ、上記と同内容のストック・オプションとしての新株予約権を、当社の執行役員並びに当社の主要子会社である中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員に対して、当社が必要と判断する個数を、上記(2)記載の公正価額を基準として取締役会が定める額を払込金額として発行する予定であります。

本資料には、当社の将来の財政状態、経営成績その他経営全般に関する見解、判断又は現在の予想にかかる将来に関する記述が含まれています。こうした将来に関する記述は、「考えます」、「期待します」、「見込みます」、「計画します」、「意図します」、「はずです」、「するつもりです」、「予測します」、「将来」、その他、これらと同様の表現、又は特に「戦略」、「目標」、「計画」、「意図」などに関する説明という形で示されています。将来に関する記述は将来の業績を保証
するものではなく、様々なリスク及び不確実性により実際の結果と大きく異なる可能性があります。かかる要因としては、(1)当社子会社の経営及び業務の統合の過程において生じうる問題、(2)当社グループのビジネス戦略が奏功しない可能性、(3)与信関係費用及び当社グループが保有する資産の劣化に繋がる想定外の事態等が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらのリスク及び不確実性を踏まえ、本資料公表日現在における将来に関する記述を過度に信頼されるべきではありません。当社は、いかなる将来に関する記述についても、更新や改訂を行う義務を負いませ
ん。本資料に加え、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のある事項の詳細については、米国証券取引委員会にファイルされたフォーム F-4 における登録届出書、又は公表プレス・リリースを含む最新の開示書類をご参照下さい。


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