2011年5月31日火曜日

琉球銀行 株式報酬型ストック・オプション制度の導入について

役員報酬制度の見直しならびに株式報酬型ストック・オプション制度の導入について
当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストック・オプション制度の導入を平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 95 期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 目的
経営改革の一環として役員報酬制度を見直し、役員の業績向上と企業価値向上への貢献意欲、株主重視の経営意識をより高めるためであります。
2. 内容
(1) 役員退職慰労金制度の廃止
従来の役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止します。本総会の承認を得たうえで、本総会にて再任される取締役ならびに株主総会後も引き続き在任する監査役については従来制度による退職慰労金の打ち切り支給を行います。
(2) 株式報酬型ストック・オプション制度の導入
当行の企業価値を反映した株価と役員報酬の連動性を重視するため、本総会の承認を得たうえで、株式報酬型のストック・オプション制度を導入します。このストック・オプションは役員退職慰労金に代わる仕組みとして、取締役および監査役に対して割り当てます。
詳しい内容は別紙のとおりです。

<別紙>
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の内容
1. 新株予約権の総数および目的となる株式の種類および数
(1) 新株予約権の総数
取締役分として 900 個を、監査役分として 150 個を各事業年度にかかる当行定時株主総会の日から 1 年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は、当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
なお、本議案の決議日後、当行が合併、会社分割、株式分割、株式併合などを行うことにより付与株式数の調整することが適切な場合には、必要と認める付与株式数の調整を行うことがある。
2. 新株予約権の払込金額
新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価額とする。
また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から 30 年以内の範囲で、当行取締役会で定める期間とする。
5. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
6. 新株予約権の行使の主な条件
新株予約権者は、当行の取締役、執行役員および監査役のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができるものとする。
7. 新株予約権のその他の内容等
上記の詳細およびその他の新株予約権の内容については、募集事項等を決定する当行取締役会において定めるものとする。
(ご参考)
取締役を兼務しない執行役員に対しても、株式報酬型ストック・オプションとして上記と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。
以上



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三井住友トラスト・ホールディングス株式会社ストック・オプション制度の導入について

1. ストック・オプション制度の導入及び付議内容について
当社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社は、取締役及び執行役員の株価上昇及び中長期的な業績向上に対する貢献意欲や士気を従来以上に高め、株主利益の向上を図る事を目的として、当社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員に対し、ストック・オプション制度を導入することといたします。
当社は、その取締役に対する報酬等として、年額 20 百万円を限度として、ストック・オプションとしての新株予約権を付与することとし、平成 23 年6月 29 日開催予定の定時株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等についての議案を付議いたします。
2. 新株予約権の内容について
当社の取締役に対して割り当てるストック・オプションとしての新株予約権の内容は別紙のとおりです。

別 紙
当社の取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の具体的な内容
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権 1 個当たり当社普通株式 1,000 株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(2) 新株予約権の総数
当社定時株主総会の日から 1 年間に発行する新株予約権の個数は、年額 20 百万円を、割当日における諸条件をもとに企業会計基準委員会が公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出した新株予約権の公正価額を基準として取締役会が定める額をもって除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)を限度とする。ただし、上記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。
(3) 新株予約権の払込金額
新株予約権 1 個当たりの払込金額は、上記(2)記載の公正価額を基準として取締役会が定める額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた取締役は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬請求債権と相殺するものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1 株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1 円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)若しくは 400 円を下回る場合は、割当日の終値と 400 円のいずれか高い価額とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる 1 円未満の
端数は切り上げる。
調 整 後
行使価額

調 整 前
行使価額
×
既発行株式数+
新規発行株式数×1 株当たり払込価額
時価
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(5) 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の割当決議日の翌日から 2 年を経過した日より 8 年以内とする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ご参考)
本議案による当社取締役に対するストック・オプション制度の導入に合わせ、上記と同内容のストック・オプションとしての新株予約権を、当社の執行役員並びに当社の主要子会社である中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員に対して、当社が必要と判断する個数を、上記(2)記載の公正価額を基準として取締役会が定める額を払込金額として発行する予定であります。

本資料には、当社の将来の財政状態、経営成績その他経営全般に関する見解、判断又は現在の予想にかかる将来に関する記述が含まれています。こうした将来に関する記述は、「考えます」、「期待します」、「見込みます」、「計画します」、「意図します」、「はずです」、「するつもりです」、「予測します」、「将来」、その他、これらと同様の表現、又は特に「戦略」、「目標」、「計画」、「意図」などに関する説明という形で示されています。将来に関する記述は将来の業績を保証
するものではなく、様々なリスク及び不確実性により実際の結果と大きく異なる可能性があります。かかる要因としては、(1)当社子会社の経営及び業務の統合の過程において生じうる問題、(2)当社グループのビジネス戦略が奏功しない可能性、(3)与信関係費用及び当社グループが保有する資産の劣化に繋がる想定外の事態等が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらのリスク及び不確実性を踏まえ、本資料公表日現在における将来に関する記述を過度に信頼されるべきではありません。当社は、いかなる将来に関する記述についても、更新や改訂を行う義務を負いませ
ん。本資料に加え、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のある事項の詳細については、米国証券取引委員会にファイルされたフォーム F-4 における登録届出書、又は公表プレス・リリースを含む最新の開示書類をご参照下さい。


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2011年5月19日木曜日

新株予約権(ストック・オプション)の行使価額等の調整に関するお知らせ

新株予約権(ストック・オプション)の行使価額等が下記のとおり調整されることとなりましたので、お知らせいた
します。

1. 行使価額等の調整
(1) 第1回新株予約権(平成21年3月27日株主総会決議 平成21年4月27日発行)
① 行使価額
調整前行使価額 24円※
調整後行使価額 240円
② 1個の新株予約権の目的となる株式の数の調整
調整前株式数 1,000株
調整後株式数 100株
③ 潜在株式数
平成23年5月13日現在における残存新株予約権(6,162個)の目的となる株式の数の総数
616,200株

(2) 第2回新株予約権(平成21年3月27日株主総会決議 平成21年4月27日発行)
① 行使価額
調整前行使価額 24円※
調整後行使価額 240円
② 1個の新株予約権の目的となる株式の数の調整
調整前株式数 1,000株
調整後株式数 100株
③ 潜在株式数
平成23年5月13日現在における残存新株予約権(60個)の目的となる株式の数の総数6,000株 2
2. 適用日
平成23年5月15日以降
3. 変更事由
平成23年3月29日開催の当社第37回定時株主総会において承認可決された、当社株式10株を1株とする
株式併合の効力が発生することに伴い、新株予約権発行要項に基づき、行使価額等の調整を行うものであり
ます。
以 上

株式会社 EMCOM ホールディングス リリースより


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2011年5月18日水曜日

取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の導入について

取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の導入について
塩野義製薬株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:手代木 功、以下「塩野義製薬」)は、2011 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として株式報酬型ストックオプション制度の導入に関する議案を、本年 6 月 24 日開催予定の第 146 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



1.株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を導入する理由
当社取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を発行するものです。
2. 株式報酬型ストックオプションを導入するために付議する議案の内容
当社取締役に対する報酬として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することにつき、承認をお願いするものです。
なお、本新株予約権の具体的な内容は以下のとおりです。
(1) 新株予約権の総数並びに目的である株式の種類及び数
① 新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の日に割り当てる新株予約権の上限個数は750 個とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は 100 株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の割当日の翌日から 30 年以内とする。
(4) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、(3)の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(6) その他新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定めることとする。
(ご参考)
なお、第 146 回定時株主総会終結の時以降、当社の執行役員に対しても、上記の株式報酬型ストックオプションと同内容のストックオプション(新株予約権)を、取締役会の決議により割り当てることを検討しています。
以 上

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