2011年9月15日木曜日

外国人社員へのストックオプション源泉徴収必要か?

ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
【照会要旨】
 米国人Aは、5年間の予定で米国法人B社の日本支店で勤務していましたが、今般期間満了とともに帰国しました。
 ところで、Aは、日本支店での勤務期間中にB社からストックオプションを付与されており、帰国後権利行使しています。この場合の課税関係(国内源泉所得の範囲及び源泉徴収の要否)はどうなるでしょうか。

(事例)

 H16.07.01 入国(日本支店勤務)

 H17.07.01 権利付与

 H21.06.30 出国

 H22.06.30 権利行使

【回答要旨】
 米国の居住者が受けるストックオプション制度に基づく利益で、権利の付与から行使までの期間中、日米両国内で勤務が行われているものについては、日本での勤務期間に関連する部分のみ日本で課税することとされています(日米租税条約議定書第10項)。
 照会の場合、ストックオプションの付与時から行使時までの期間(5年)のうち日本での勤務期間(4年)に関連する部分の経済的利益を国内源泉所得(給与所得)として取り扱うのが相当と考えられます。
 なお、Aは、帰国後、非居住者に該当し、国外において国内源泉所得の支払が行われることとなりますが、米国法人は日本支店を有していますので、所得税法第212条第2項の規定により、日本支店は、その国内源泉所得について20%の税率で所得税を徴収し、その翌月末日までに納付しなければなりません。

【関係法令通達】
 所得税法第161条第8号、第212条第2項、日米租税条約議定書第10項



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