ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上する。
各会計期間における費用計上額は、ストック・オプションの公正な評価額のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額である。ストック・オプションの公正な評価額は、公正な評価単価にストック・オプション数を乗じて算定する。
ストック・オプションの公正な評価単価の算定は、次のように行います。
(1) 付与日現在で算定し、第 10 項(1)の条件変更の場合を除き、その後は見直さない。
(2) ストック・オプションは、通常、市場価格を観察することができないため、株式オプションの合理的な価額の見積りに広く受け入れられている算定技法を利用することとなる。算定技法の利用にあたっては、付与するストック・オプションの特性や条件等を適切に反映するよう必要に応じて調整を加える。ただし、失効の見込みについてはストック・オプション数に反映させるため、公正な評価単価の算定上は考慮しない。
ストック・オプション数の算定及びその見直しによる会計処理は、次のように行う。
(1) 付与されたストック・オプション数(以下「付与数」という。)から、権利不確定による失効の見積数を控除して算定する。
(2) 付与日から権利確定日の直前までの間に、権利不確定による失効の見積数に重要な変動が生じた場合(第 11 項の条件変更による場合を除く。)には、これに応じてストック・オプション数を見直す。
これによりストック・オプション数を見直した場合には、見直し後のストック・オプション数に基づくストック・オプションの公正な評価額に基づき、その期までに費用として計上すべき額と、これまでに計上した額との差額を見直した期の損益として計上する。
(3) 権利確定日には、ストック・オプション数を権利の確定したストック・オプション数(以下「権利確定数」という。)と一致させる。 これによりストック・オプション数を修正した場合には、修正後のストック・オプション数に基づくストック・オプションの公正な評価額に基づき、権利確定日までに費用として計上すべき額と、これまでに計上した額との差額を権利確定日の属する期の損益として計上する。
「ストック・オプション等に関する会計基準」により、ストック・オプション付与時において公正価値評価されるとともに、発行時の払込金額との差額が株式報酬費用として費用化されることになりました。
ストックオプション評価は会計監査の対象となり、さらに、税務上も評価の妥当性は重要です。
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