募集新株予約権(有償ストックオプション)の発行に関するお知らせ
当社は、平成 23 年 4 月 26 日開催の取締役会におきまして、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員に対し、下記のとおり当社第 11 回新株予約権(有償ストックオプション)を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社グループの役員並びに従業員の意欲及び士気をより一層向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。なお、本新株予約権は、「2.新株予約権の発行要項」に記載のとおり、当社連結業績において、予め定めた基準を達成した場合に権利行使することができるものとしております。
略
(6)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成 24 年 12 月期、平成 25 年 12 月期、平成 26 年 12 月期の有価証券報告書のいずれかに記載された連結損益計算書において、営業損失が1億円未満となった場合、若しくは営
業利益を計上した場合に初めて新株予約権の行使を行うことができる。
新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
各本新株予約権の一部行使はできない。
前各号の他、本新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において定める。
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2011年4月27日水曜日
ストック・オプションの会計問題
ストック・オプションを巡る不正会計問題
第1部 ストック・オプション会計基準の国際的動向(米国におけるストック・オプション会計基準の変遷
国際会計基準におけるストック・オプション会計基準の変遷
日本におけるストック・オプション会計基準の変遷
ストック・オプション会計基準の国際的収斂における相違点)
第2部 ストック・オプションに関する会計問題(ストック・オプションに関する費用計上の問題
ストック・オプションに関する公正価値評価の問題
ストック・オプションに関する貸方区分の問題
ストック・オプションに関する会社法上の問題
ストック・オプションに関する税法上の問題)
ストック・オプション会計を巡る課題と展望
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第1部 ストック・オプション会計基準の国際的動向(米国におけるストック・オプション会計基準の変遷
国際会計基準におけるストック・オプション会計基準の変遷
日本におけるストック・オプション会計基準の変遷
ストック・オプション会計基準の国際的収斂における相違点)
第2部 ストック・オプションに関する会計問題(ストック・オプションに関する費用計上の問題
ストック・オプションに関する公正価値評価の問題
ストック・オプションに関する貸方区分の問題
ストック・オプションに関する会社法上の問題
ストック・オプションに関する税法上の問題)
ストック・オプション会計を巡る課題と展望
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ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ ランド
当社は、平成 23 年 4 月 21 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239条の規定に基づき、以下の要領により当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについての承認を求める議案を、平成 23 年 5 月 26 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会に提案する事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、企業価値増大に資することを目的として、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。また、当社取締役に対し新株予約権を付与することについては、ストック・オプションの目的で付与するものであり、取締役の報酬等として相当であると存じます。
以下、略
(9) 新株予約権の取得条項
各新株予約権の行使の日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の3カ月(当日を含む直近の 60 本邦営業日)の平均株価が一度でも権利行使価額の 50%を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会において承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
新株予約権の割当てを受けた者が、(8)に定める事由により新株予約権を行使する条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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株式評価
記
1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、企業価値増大に資することを目的として、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。また、当社取締役に対し新株予約権を付与することについては、ストック・オプションの目的で付与するものであり、取締役の報酬等として相当であると存じます。
以下、略
(9) 新株予約権の取得条項
各新株予約権の行使の日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の3カ月(当日を含む直近の 60 本邦営業日)の平均株価が一度でも権利行使価額の 50%を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会において承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
新株予約権の割当てを受けた者が、(8)に定める事由により新株予約権を行使する条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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株式報酬型ストックオプション発行 ライオン
平成23年4月19日
各位
会社名 ライオン株式会社
代表者名 取締役社長 藤重貞慶
(コード番号 4912 東証第一部)
問合せ先 広報センター部長 藤井貴将
(TEL 03-3621-6661)
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ当社は、平成23年3月30日開催の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に関し(平成23年3月30日公表)、未定となっておりました項目につき、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 新株予約権の総数
97,575個
2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
取締役(社外取締役を除く) 8名 97,575個
3. 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 359円
(1株当たり 359円)
(注1)上記金額は新株予約権の割当日におけるブラック・ショールズモデルにより算定しました。
(注2)新株予約権者の当社に対する報酬債権と募集新株予約権の払込金額の払込債務を相殺し、募集新株予約権を取得させております。
4. 新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式 97,575株
以 上
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各位
会社名 ライオン株式会社
代表者名 取締役社長 藤重貞慶
(コード番号 4912 東証第一部)
問合せ先 広報センター部長 藤井貴将
(TEL 03-3621-6661)
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ当社は、平成23年3月30日開催の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に関し(平成23年3月30日公表)、未定となっておりました項目につき、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 新株予約権の総数
97,575個
2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
取締役(社外取締役を除く) 8名 97,575個
3. 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり 359円
(1株当たり 359円)
(注1)上記金額は新株予約権の割当日におけるブラック・ショールズモデルにより算定しました。
(注2)新株予約権者の当社に対する報酬債権と募集新株予約権の払込金額の払込債務を相殺し、募集新株予約権を取得させております。
4. 新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式 97,575株
以 上
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2011年4月5日火曜日
有償ストックオプションの発行に関する払込手続き完了 アパマンHD
■第三者割当によるA種優先株式発行
<A種優先株式発行の概要>
発行株式数:A種優先株式 65万4,546株
発行価額:1株につき2,750円
発行価額の総額:18億1,500円
資本組入額:1株につき1,375円
資本組入額の総額:9億750円
増加する資本準備金の額の総額:9億750円
募集または割当方法:第三者割当の方法による
申込期日:3月30日(水)
払込期日:3月30日(水)
割当先および割当株式数:インテグラル1号投資事業有限責任組合 65万4,546株
<今回の第三者割当による発行済株式総数および資本金の額の推移>
[発行済普通株式総数]
発行前:135万9,806株
発行後:135万9,806株
[発行済A種優先株式総数]
発行前:0株
発行後:65万4,546株
[資本金の額]
発行前:63億1,299万7,918円
発行後:72億1,299万8,668円
■取締役に対する新株予約権(有償ストックオプション)発行概要
[新株予約権の名称]
(株)アパマンショップホールディングス第5回新株予約権
[新株予約権の総数]
160個(新株予約権1個につき3,000株)
[発行価額]
新株予約権1個当たり6万9,000円
[発行価額の総額]
1,104万円
[新株予約権の目的である株式の種類および数]
普通株式 48万株(新株予約権1個につき3,000株)
[募集又は割当方法]
第三者割当の方法による
[申込期日]
3月28日(月)
[割当日及び払込期日]
3月30日(水)
[行使価額]
1株あたり3,270円
[新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額]
15万6,960万円
[割当先および割当個数]
取締役3名に対し160個
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株式評価
<A種優先株式発行の概要>
発行株式数:A種優先株式 65万4,546株
発行価額:1株につき2,750円
発行価額の総額:18億1,500円
資本組入額:1株につき1,375円
資本組入額の総額:9億750円
増加する資本準備金の額の総額:9億750円
募集または割当方法:第三者割当の方法による
申込期日:3月30日(水)
払込期日:3月30日(水)
割当先および割当株式数:インテグラル1号投資事業有限責任組合 65万4,546株
<今回の第三者割当による発行済株式総数および資本金の額の推移>
[発行済普通株式総数]
発行前:135万9,806株
発行後:135万9,806株
[発行済A種優先株式総数]
発行前:0株
発行後:65万4,546株
[資本金の額]
発行前:63億1,299万7,918円
発行後:72億1,299万8,668円
■取締役に対する新株予約権(有償ストックオプション)発行概要
[新株予約権の名称]
(株)アパマンショップホールディングス第5回新株予約権
[新株予約権の総数]
160個(新株予約権1個につき3,000株)
[発行価額]
新株予約権1個当たり6万9,000円
[発行価額の総額]
1,104万円
[新株予約権の目的である株式の種類および数]
普通株式 48万株(新株予約権1個につき3,000株)
[募集又は割当方法]
第三者割当の方法による
[申込期日]
3月28日(月)
[割当日及び払込期日]
3月30日(水)
[行使価額]
1株あたり3,270円
[新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額]
15万6,960万円
[割当先および割当個数]
取締役3名に対し160個
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株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行 イオン九州
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションを目的とした新株予約権を会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき発行することを、2010 年5月7日開催の取締役会において決定し、お知らせいたしましたが、2011 年4月5日開催の取締役会において、その具体的な募集事項を以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.新株予約権の名称
イオン九州株式会社第4回株式報酬型ストックオプション(新株予約権)
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 13,000 株(注.2010 年 5 月7 日開催の当社取締役会では 13,000 株を上限として承認)
3.新株予約権の総数
130 個(注.2010 年 5 月7 日開催の当社取締役会では 130 個を上限として承認)
なお、新株予約権の1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100 株とする。
4.新株予約権の払込金額またはその算定方法
払込金額は、割当日における会計上の公正な評価額とする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。) に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、1円とする。
6.新株予約権を行使できる期間
2011 年 5 月 21 日から 2026 年 5 月 20 日までとする。
7.その他新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。) は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
8. 新株予約権の消却事由及び消却の条件
①新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま、権利行使期間が経過した場合、または権利行使期間内であっても取締役・監査役のいずれか遅い方の退任日から5年が経過した場合、新株予約権は消滅する。
②新株予約権者が、次のいずれかに該当した場合、会社は新株予約権者の新株予約権を無償で取得し消却することができる。
(ア)法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合
(イ)禁固以上の刑に処せられた場合
(ウ)会社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合
(エ)10.に定める権利承継者が死亡した場合
(オ)新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
③当社取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、会社は取締役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得し消却する。
9. 新株予約権の譲渡禁止
新株予約権者及び 10.に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。
10.新株予約権の相続
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
11.新株予約権証券の発行
新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。
12.新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において発行価額中資本に組み入れる額
1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。)を資本に組み入れる。
13.割当先
取締役7人に割り当てる。
14.新株予約権の割当日
2011 年 4 月 21 日
以上
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当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションを目的とした新株予約権を会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき発行することを、2010 年5月7日開催の取締役会において決定し、お知らせいたしましたが、2011 年4月5日開催の取締役会において、その具体的な募集事項を以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.新株予約権の名称
イオン九州株式会社第4回株式報酬型ストックオプション(新株予約権)
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 13,000 株(注.2010 年 5 月7 日開催の当社取締役会では 13,000 株を上限として承認)
3.新株予約権の総数
130 個(注.2010 年 5 月7 日開催の当社取締役会では 130 個を上限として承認)
なお、新株予約権の1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100 株とする。
4.新株予約権の払込金額またはその算定方法
払込金額は、割当日における会計上の公正な評価額とする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。) に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、1円とする。
6.新株予約権を行使できる期間
2011 年 5 月 21 日から 2026 年 5 月 20 日までとする。
7.その他新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。) は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
8. 新株予約権の消却事由及び消却の条件
①新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま、権利行使期間が経過した場合、または権利行使期間内であっても取締役・監査役のいずれか遅い方の退任日から5年が経過した場合、新株予約権は消滅する。
②新株予約権者が、次のいずれかに該当した場合、会社は新株予約権者の新株予約権を無償で取得し消却することができる。
(ア)法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合
(イ)禁固以上の刑に処せられた場合
(ウ)会社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合
(エ)10.に定める権利承継者が死亡した場合
(オ)新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
③当社取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、会社は取締役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得し消却する。
9. 新株予約権の譲渡禁止
新株予約権者及び 10.に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。
10.新株予約権の相続
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
11.新株予約権証券の発行
新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。
12.新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において発行価額中資本に組み入れる額
1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。)を資本に組み入れる。
13.割当先
取締役7人に割り当てる。
14.新株予約権の割当日
2011 年 4 月 21 日
以上
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1円ストックオプション 権利行使期間退職から10日間限定新株予約権
権利行使期間が退職から10日間に限定されている新株予約権の権利行使益に係る所得区分についての、東京国税局文書回答です。
権利行使期間が退職から10日間に限定されている新株予約権の権利行使益に係る所得区分について
1 事前照会の趣旨
当社は、下記2の「事前照会に係る取引等の事実関係」に記載のとおり、平成16年9月1日に第2回新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)を発行しました。
本件新株予約権は、役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金の過去積立未精算分に相当するものであります。
また、本件新株予約権の付与対象者は、付与時に就任している役員であり、その権利行使期間は、役員を退任した日の翌日から10日間に限定しております。
このように、権利行使期間を短期間に限定したのは、本来、役員退職慰労金は役員が退任した場合、過去の労務の対価であるので、速やかに支給すべき性質のものと考えたためであります。
よって、本件新株予約権は現実に役員を退任しなければ権利行使ができないものであり、しかも上述のとおり退任後極めて短期間に一括して権利行使をしなければならないことになっております。
以上により本件新株予約権の権利行使益は、実質的に役員退職慰労金の対価としての性質を有しており、かつ、権利行使期間を役員退任後10日間に限っていることから、所得税法第30条第1項に規定する「退職により一時に受ける給与」と考えますので、権利行使時の課税関係を退職所得扱いとして差し支えないでしょうか。
2 事前照会に係る取引等の事実関係
当社及び当社の100%子会社である伊藤園産業株式会社及び株式会社沖縄伊藤園(以下「子会社」という。)は、平成14年8月より役員退職慰労金の新規積立を停止しておりましたが、平成16年9月をもちまして役員退職慰労金制度を廃止しました。
これに伴い、役員退職慰労金の過去積立未精算分につきましては、金銭での支給は行わず、当社及び当社子会社の役員(以下「対象者」という。)に対して、当社の普通株式を付与する「本件新株予約権を無償で付与する議案」を平成16年7月28日開催の当社定時株主総会に付議し、商法第280条の21第1項(特に有利な条件による新株予約権の発行)に定める特別決議を得ております。
更に平成16年8月27日開催の当社取締役会において、本件新株予約権の発行に関する取締役会決議を得て、平成16年9月1日に本件新株予約権を発行いたしました。
本件新株予約権は、権利行使時の権利行使価額を1株当たり1円とし、その権利行使期間は、発行日から30年以内において、役員を退任したときに、退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、一括して権利行使しなければならないことになっております。
本件新株予約権には、取締役会の承認を要する旨(商法第280条の20第2項第8号)の譲渡制限を定めるとともに、更に当社と対象者との間で締結した本件新株予約権割当契約書第8条において、本件新株予約権の譲渡を禁止する旨の条項を定めております。
3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
上記2の「事前照会に係る取引等の事実関係」に記載のとおり、平成16年9月1日に発行した本件新株予約権は、無償にて発行され、商法第280条の21第1項(特に有利な条件による新株予約権の発行)に定める株主総会の特別決議を経て発行されたため、所得税法施行令第84条第3号に規定する新株予約権に該当します。
所得税基本通達23~35共-6(2)イにより、株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分は、上記所得税法施行令第84条第3号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合は、発行法人と権利を与えられた者との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して当該権利が与えられたと認められるときは、所得税基本通達23~35共-6(1)の取扱いに準ずるとされており、その(1)においては、給与所得とする。ただし、退職後に当該権利の行使が行われた場合において、例えば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上がり益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とするとされています。
更に、「平成16年版所得税基本通達逐条解説(発行所:財団法人大蔵財務協会)」通達23~35共-6の解説の(1)(注)において、「退職した場合に限り権利行使を認めることとしているなど、退職に基因して権利行使が可能となっていると認められる場合には、給与の一種ではあるが、退職により一時に受けるもの(実現するもの)ということとなるため、これを退職所得として課税することになる。」と説明されています。
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」という。)に係る所得をいうものとされ(所法30)、退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいうものとして取り扱われています(所基通30-1)。
本件新株予約権は、現実に役員を退任しなければ権利行使をすることができず、また、退任後極めて短期間に一括して権利行使をしなければなりません。
したがって、本件新株予約権について課税関係が生じるのは、退任後の権利行使時(本件新株予約権を割り当てられた時に就任していた会社の役員を退任した日の翌日から10日間)であることから、本件新株予約権の権利行使益は、所得税法第30条第1項に規定する「退職により一時に受ける給与」と認められ、退職所得として課税されるものと判断されます。
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権利行使期間が退職から10日間に限定されている新株予約権の権利行使益に係る所得区分について
1 事前照会の趣旨
当社は、下記2の「事前照会に係る取引等の事実関係」に記載のとおり、平成16年9月1日に第2回新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)を発行しました。
本件新株予約権は、役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金の過去積立未精算分に相当するものであります。
また、本件新株予約権の付与対象者は、付与時に就任している役員であり、その権利行使期間は、役員を退任した日の翌日から10日間に限定しております。
このように、権利行使期間を短期間に限定したのは、本来、役員退職慰労金は役員が退任した場合、過去の労務の対価であるので、速やかに支給すべき性質のものと考えたためであります。
よって、本件新株予約権は現実に役員を退任しなければ権利行使ができないものであり、しかも上述のとおり退任後極めて短期間に一括して権利行使をしなければならないことになっております。
以上により本件新株予約権の権利行使益は、実質的に役員退職慰労金の対価としての性質を有しており、かつ、権利行使期間を役員退任後10日間に限っていることから、所得税法第30条第1項に規定する「退職により一時に受ける給与」と考えますので、権利行使時の課税関係を退職所得扱いとして差し支えないでしょうか。
2 事前照会に係る取引等の事実関係
当社及び当社の100%子会社である伊藤園産業株式会社及び株式会社沖縄伊藤園(以下「子会社」という。)は、平成14年8月より役員退職慰労金の新規積立を停止しておりましたが、平成16年9月をもちまして役員退職慰労金制度を廃止しました。
これに伴い、役員退職慰労金の過去積立未精算分につきましては、金銭での支給は行わず、当社及び当社子会社の役員(以下「対象者」という。)に対して、当社の普通株式を付与する「本件新株予約権を無償で付与する議案」を平成16年7月28日開催の当社定時株主総会に付議し、商法第280条の21第1項(特に有利な条件による新株予約権の発行)に定める特別決議を得ております。
更に平成16年8月27日開催の当社取締役会において、本件新株予約権の発行に関する取締役会決議を得て、平成16年9月1日に本件新株予約権を発行いたしました。
本件新株予約権は、権利行使時の権利行使価額を1株当たり1円とし、その権利行使期間は、発行日から30年以内において、役員を退任したときに、退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、一括して権利行使しなければならないことになっております。
本件新株予約権には、取締役会の承認を要する旨(商法第280条の20第2項第8号)の譲渡制限を定めるとともに、更に当社と対象者との間で締結した本件新株予約権割当契約書第8条において、本件新株予約権の譲渡を禁止する旨の条項を定めております。
3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
上記2の「事前照会に係る取引等の事実関係」に記載のとおり、平成16年9月1日に発行した本件新株予約権は、無償にて発行され、商法第280条の21第1項(特に有利な条件による新株予約権の発行)に定める株主総会の特別決議を経て発行されたため、所得税法施行令第84条第3号に規定する新株予約権に該当します。
所得税基本通達23~35共-6(2)イにより、株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分は、上記所得税法施行令第84条第3号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合は、発行法人と権利を与えられた者との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して当該権利が与えられたと認められるときは、所得税基本通達23~35共-6(1)の取扱いに準ずるとされており、その(1)においては、給与所得とする。ただし、退職後に当該権利の行使が行われた場合において、例えば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上がり益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とするとされています。
更に、「平成16年版所得税基本通達逐条解説(発行所:財団法人大蔵財務協会)」通達23~35共-6の解説の(1)(注)において、「退職した場合に限り権利行使を認めることとしているなど、退職に基因して権利行使が可能となっていると認められる場合には、給与の一種ではあるが、退職により一時に受けるもの(実現するもの)ということとなるため、これを退職所得として課税することになる。」と説明されています。
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」という。)に係る所得をいうものとされ(所法30)、退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいうものとして取り扱われています(所基通30-1)。
本件新株予約権は、現実に役員を退任しなければ権利行使をすることができず、また、退任後極めて短期間に一括して権利行使をしなければなりません。
したがって、本件新株予約権について課税関係が生じるのは、退任後の権利行使時(本件新株予約権を割り当てられた時に就任していた会社の役員を退任した日の翌日から10日間)であることから、本件新株予約権の権利行使益は、所得税法第30条第1項に規定する「退職により一時に受ける給与」と認められ、退職所得として課税されるものと判断されます。
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