2011年4月27日水曜日

ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ ランド

当社は、平成 23 年 4 月 21 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239条の規定に基づき、以下の要領により当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについての承認を求める議案を、平成 23 年 5 月 26 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会に提案する事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、企業価値増大に資することを目的として、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。また、当社取締役に対し新株予約権を付与することについては、ストック・オプションの目的で付与するものであり、取締役の報酬等として相当であると存じます。

以下、略


(9) 新株予約権の取得条項
各新株予約権の行使の日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の3カ月(当日を含む直近の 60 本邦営業日)の平均株価が一度でも権利行使価額の 50%を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会において承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
新株予約権の割当てを受けた者が、(8)に定める事由により新株予約権を行使する条件に該当しなくなったときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。


ストックオプション
新株予約権コンサルティング会計事務所
ストックオプション新株予約権をアドバイスする税理士
ブラックショールズモデル
有償発行ストックオプション
株式評価

0 件のコメント:

コメントを投稿