株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ
当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションを目的とした新株予約権を会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき発行することを、2010 年5月7日開催の取締役会において決定し、お知らせいたしましたが、2011 年4月5日開催の取締役会において、その具体的な募集事項を以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.新株予約権の名称
イオン九州株式会社第4回株式報酬型ストックオプション(新株予約権)
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 13,000 株(注.2010 年 5 月7 日開催の当社取締役会では 13,000 株を上限として承認)
3.新株予約権の総数
130 個(注.2010 年 5 月7 日開催の当社取締役会では 130 個を上限として承認)
なお、新株予約権の1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100 株とする。
4.新株予約権の払込金額またはその算定方法
払込金額は、割当日における会計上の公正な評価額とする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。) に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、1円とする。
6.新株予約権を行使できる期間
2011 年 5 月 21 日から 2026 年 5 月 20 日までとする。
7.その他新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。) は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
8. 新株予約権の消却事由及び消却の条件
①新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま、権利行使期間が経過した場合、または権利行使期間内であっても取締役・監査役のいずれか遅い方の退任日から5年が経過した場合、新株予約権は消滅する。
②新株予約権者が、次のいずれかに該当した場合、会社は新株予約権者の新株予約権を無償で取得し消却することができる。
(ア)法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合
(イ)禁固以上の刑に処せられた場合
(ウ)会社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合
(エ)10.に定める権利承継者が死亡した場合
(オ)新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
③当社取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、会社は取締役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得し消却する。
9. 新株予約権の譲渡禁止
新株予約権者及び 10.に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。
10.新株予約権の相続
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
11.新株予約権証券の発行
新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。
12.新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において発行価額中資本に組み入れる額
1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。)を資本に組み入れる。
13.割当先
取締役7人に割り当てる。
14.新株予約権の割当日
2011 年 4 月 21 日
以上
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