2011年5月18日水曜日

取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の導入について

取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の導入について
塩野義製薬株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:手代木 功、以下「塩野義製薬」)は、2011 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として株式報酬型ストックオプション制度の導入に関する議案を、本年 6 月 24 日開催予定の第 146 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



1.株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を導入する理由
当社取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を発行するものです。
2. 株式報酬型ストックオプションを導入するために付議する議案の内容
当社取締役に対する報酬として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することにつき、承認をお願いするものです。
なお、本新株予約権の具体的な内容は以下のとおりです。
(1) 新株予約権の総数並びに目的である株式の種類及び数
① 新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の日に割り当てる新株予約権の上限個数は750 個とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は 100 株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(3) 新株予約権を行使できる期間
新株予約権の割当日の翌日から 30 年以内とする。
(4) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(5) 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、(3)の期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(6) その他新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定めることとする。
(ご参考)
なお、第 146 回定時株主総会終結の時以降、当社の執行役員に対しても、上記の株式報酬型ストックオプションと同内容のストックオプション(新株予約権)を、取締役会の決議により割り当てることを検討しています。
以 上

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