2011年5月31日火曜日

琉球銀行 株式報酬型ストック・オプション制度の導入について

役員報酬制度の見直しならびに株式報酬型ストック・オプション制度の導入について
当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストック・オプション制度の導入を平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 95 期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 目的
経営改革の一環として役員報酬制度を見直し、役員の業績向上と企業価値向上への貢献意欲、株主重視の経営意識をより高めるためであります。
2. 内容
(1) 役員退職慰労金制度の廃止
従来の役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止します。本総会の承認を得たうえで、本総会にて再任される取締役ならびに株主総会後も引き続き在任する監査役については従来制度による退職慰労金の打ち切り支給を行います。
(2) 株式報酬型ストック・オプション制度の導入
当行の企業価値を反映した株価と役員報酬の連動性を重視するため、本総会の承認を得たうえで、株式報酬型のストック・オプション制度を導入します。このストック・オプションは役員退職慰労金に代わる仕組みとして、取締役および監査役に対して割り当てます。
詳しい内容は別紙のとおりです。

<別紙>
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の内容
1. 新株予約権の総数および目的となる株式の種類および数
(1) 新株予約権の総数
取締役分として 900 個を、監査役分として 150 個を各事業年度にかかる当行定時株主総会の日から 1 年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は、当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
なお、本議案の決議日後、当行が合併、会社分割、株式分割、株式併合などを行うことにより付与株式数の調整することが適切な場合には、必要と認める付与株式数の調整を行うことがある。
2. 新株予約権の払込金額
新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価額とする。
また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から 30 年以内の範囲で、当行取締役会で定める期間とする。
5. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。
6. 新株予約権の行使の主な条件
新株予約権者は、当行の取締役、執行役員および監査役のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使することができるものとする。
7. 新株予約権のその他の内容等
上記の詳細およびその他の新株予約権の内容については、募集事項等を決定する当行取締役会において定めるものとする。
(ご参考)
取締役を兼務しない執行役員に対しても、株式報酬型ストック・オプションとして上記と同内容の新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。
以上



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