2011年11月27日日曜日

新株予約権(有償ストック・オプション)の消滅に関するお知らせ 開示例

平成〇〇年〇〇月〇〇日
各位
会社名 〇〇〇〇株式会社
代 表 者 名 取締役社長 〇〇 〇〇
(コード 〇〇〇〇 〇〇証第〇部)
問合せ先
管理本部長
〇〇 〇〇
T E L (〇〇)〇〇〇〇-〇〇〇〇
新株予約権(有償ストック・オプション)の消滅に関するお知らせ
当社は、当社取締役及び執行役員並びに従業員に対してストックオプションとして発行した新株予約権が消滅することとなりましたので、お知らせいたします。

1.消滅の対象となる新株予約権
〇〇〇〇株式会社第〇〇回新株予約権
取締役会決議日:平成〇〇年〇〇月〇〇日
割 当 日:平成〇〇年〇〇月〇〇日
新株予約権の個数(株数):〇〇個 (〇〇株)
新株予約権の行使可能期間:平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日
2.新株予約権が消滅する理由
当該新株予約権においては、割当日から行使期間の終期に至るまでの間に、〇〇証券取引所市場第〇部における当社普通株式の普通取引終値が金〇〇円を下回った場合は、その翌日以降新株予約権を行使することができない旨を行使条件として定めており、本日の終値が〇〇円となったため本新株予約権が消滅するものであります。なお、本新株予約権の詳細につきましては、平成〇〇年〇〇月〇〇日付「募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
3.消滅日
平成〇〇年〇〇月〇〇日
4.今後の見通し
今回の新株予約権の消滅による業績への影響は軽微であります。
以 上


ストックオプション

ストック・オプション等に関する会計基準」により、ストック・オプション付与時において公正価値評価されるとともに、発行時の払込金額との差額が株式報酬費用として費用化されることになりました。

ストックオプション評価は会計監査の対象となり、さらに、税務上も評価の妥当性は重要です。

リスクフリーレートやボラティリティも監査法人が計算チェックします。

未公開会社で恣意的に類似上場会社選定によりボラティリティを引き下げようとしている場合、類似性をチェックされます。

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