2011年6月9日木曜日

取締役に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせブイ・テクノロジー

株式会社ブイ・テクノロジー

取締役に対するストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
当社は、平成 23 年 5 月 26 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当社取締役に対して、ストックオプション報酬額として新株予約権を付与することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ申し上げます。

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社取締役の業績向上に対する士気と意欲を高め、収益拡大と体質強化を図ることを目的として、ストックオプション報酬額として新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当を受ける者及び割当を受ける新株予約権の数
当社取締役 5 名 200 個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
各新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式とし、その数(以下「対象株式数」という。)は1株とする。
各新株予約権の目的となる株式の総数は、当初200株とする。
当社が株式の分割または併合を行なう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式の分割または併合の比率また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社の取締役会が合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整するものとする。
(3)発行する新株予約権の総数
200 個
(4)新株予約権と引換えに払込む金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
なお、取締役に対するストックオプション報酬額として付与される新株予約権であり、金銭の払い込みを要しないことは有利発行には該当しない。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により算出された新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。1株当たりの行使価額は、割当日の属する前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(ただし1円未満の端数は切上げる。)とする。ただし、かかる金額が
割当日の終値(当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)を下回る場合は、割当日の終値をもって行使価額とする。
なお、割当日後、当社が株式の分割または併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、切上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式の分割または併合の比率
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調 整 後
行使価格

調 整 前
行使価格
×
既発行
株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行による増加株式数
その他、当社の合併、株式交換、会社分割等により、行使価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会が合理的な範囲内で行使価額の調整を行なう。
(6)新株予約権の権利行使期間
平成 25 年 7 月 1 日から平成 28 年 6 月 30 日までとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金または資本準備金に関する事項① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は、これを切上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の権利行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了で退任する場合その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の行使の条件については、取締役会決議及びこれに基づき当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約の定めるところによる。
(9)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認された場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
(11)新株予約権の割当日
平成23年 5 月 31 日
以 上

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