2011年7月30日土曜日

スクウェア・エニックス取締役に対する1円型ストックオプション

取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行について

当社は、平成23年6月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(「本新株予約権」)を発行することを決議しましたので、お知らせいたします。   
記   
1. 本新株予約権を発行する理由   
当社の取締役に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、職務執行の対価として、本新株予約権を発行するものであります。
2. 本新株予約権の発行要領   
(1)本新株予約権の名称
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 2011 年 7 月新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
(2)本新株予約権の総数
当社取締役 5 名に対し 870 個。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(3)本新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 87,000 株とし、本新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
(4)本新株予約権の払込金額又はその算定方法
本新株予約権は、取締役に対する職務執行の対価として付与することから、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(5)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(6)本新株予約権の権利行使期間
2011 年 7 月 22 日から 2031 年 7 月 21 日まで。
(7)本新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降 1 年間(但し、上記(6)の期間内とする。)に限り、本新株予約権を行使することができる。
② ①の規定に拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は下記(11)に基づく再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から 10 日間に限り本新株予約権を行使できる。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による本新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の増加限度額より、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)本新株予約権の取得に関する事項
① 当社は、新株予約権者が(7)の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(10)本新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(11)組織再編行為時における本新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記ハに従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たり 1 円とする。
ホ 新株予約権の権利行使期間
(6)に定める本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、(6)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
へ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(8)に準じて決定する。
ト 新株予約権の取得に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認
を要する。
チ 新株予約権の行使の条件
(7)に準じて決定する。
リ 再編対象会社による新株予約権の取得に関する事項
(9)に準じて決定する。
(12)本新株予約権の割当日
2011 年 7 月 21 日
以 上

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