2011年7月9日土曜日

ディー・エヌ・エーストックオプション

2011年6月3日
各 位
会 社 名 株式会社ディー・エヌ・エー
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 南 場 智 子
(コード番号:2432 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員経営企画本部長 上 林 靖 史
電 話 番 号 03-5304-1701
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2011年6月3日開催の取締役会において、会社法 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役4名(社外取締役は除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を発行する理由
取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とするものであります。
2.新株予約権の発行要領(募集事項)
(1)新株予約権の名称
株式会社ディー・エヌ・エー第 10 回新株予約権
(2)新株予約権の募集対象者
当社取締役(社外取締役を除く。) 4名
(3)新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 40,000 株を上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(4)新株予約権の総数
40,000 個を上限とする。(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株とする。ただし、上記(3)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。) (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、金1円とする。
(6)新株予約権の払込金額の算定方法
次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦の基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
C = Se-qT
N(d)-Xe-rT
N(d-σ T )
ここで
d =
ln (
S
X)+( r ― q +
σ 2
2 )T
σ T
①1株当たりのオプション価格(C )
②株価(S ):平成 23 年6月 20 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(終値がない場合は、前取引日の基準値段)
③行使価格(X ):1 円
④予想残存期間(T ):15 年
⑤ボラティリティ(σ ):6.34 年間(平成 17 年 2 月 16 日から平成 23 年6月 20 日まで)の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥無リスクの利子率(r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(q ):1株当たりの配当金(平成 22 年 9 月中間期及び平成 23 年 3 月期末)÷上記
②に定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数 (N (・) )
上記により算出される金額は本新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
なお、本新株予約権の割当てを受ける当社取締役(以下、「当社役員」という。)は、その割当に際しての払込金額の払込みに代えて、当社役員が有する報酬請求権と本新株予約権の払込債務とを相殺することにより、本新株予約権を取得することとする。
(7)新株予約権の行使期間
平成 23 年6月 21 日から平成 53 年6月 20 日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(8)新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
平成 23 年6月 20 日
(9)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、取締役を退任した日の翌日から 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。
③ その他権利行使の条件は、平成 22 年 6 月 26 日開催の当社第 12 回定時株主総会決議および平成 23 年6月3日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する 事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(11)新株予約権の取得の条件
① 当社は、新株予約権者が上記(9)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
(12)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(13)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する
ものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
(14)新株予約権の割当日
平成 23 年6月 20 日
以上

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