(日本経済新聞 2011年6月17日)
税制適格ストックオプションは、持株比率が1/3超の株主には利用できません。
つまり、創業者に関しては税制適格ストックオプションを利用できないことを意味します。
でもそれではストックオプションを行使した時点で課税されるのでは?と心配がでてきます。
でも大丈夫です、大株主の創業者でもストックオプションを有償発行して、行使時課税を免れることが可能なのです。

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